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例の条例について

ようやく喉の痛いのが治まってきました。

「おとボク2」4コマコンペ参加中です。
冬コミサンプルその7です。
冬コミサンプル7

以下、例の条例についてです。
本日、例の都条例が成立しちゃいましたね。私としては都の言い分も方向性としては賛成なんですが、条例そのものに対しては反対してました。そもそも、新制度を導入する前に現行制度を活用しろよと言いたい。怠慢でないのならどうしても疑念を感じざるを得ません。

私も現在、同人とはいえ成年向け漫画を描いている身です。その手の法律や条例はいつも頭の中にあります。

私の認識として、作品を流通させるまでに大きく三か所に責任があると思っています。「執筆者」「発行者」「販売者」です。万一、法や条例に触れてしまった場合、この三者はそれぞれ責任を負う箇所が違います。

今回の改正条例は主に「発行者」と「販売者」に関することだと捉えています。もちろん間接的な影響は間違いなく執筆者にも及ぶところですが、発行形態と販売形態を押さえておけば執筆者が条例上描ける範囲は変わっていません。

私のサークルで考えるなら、私自身が「執筆者」であり「発行者」であり「販売者(売り子)」です。また、印刷製本をお願いしてる印刷所さんは「発行者(協力)」、委託をお願いしてる書店さんは「販売者」になります。「執筆者」としての私は今回の条例を踏まえましても特に変わることはありません。「発行者」としても既に成人マークは付けていますし、過去に何度か一般向けで乳出しとかやってますが、まぁ許容範囲だと解釈しています。(このあたりの線引きがあいまいなのが今回の条例の最大の問題点なわけですが……)問題は「販売者」のところです。
都が求めるようなゾーニングはイベント主催者でなければできません。自身のサークル内でできることというのは限られています。うちのサークルでは成人販売物があることを(当該本本体以外に)テーブル上に二ヶ所明記してあります。あとは私自身が購入者を見て必要があれば年齢確認を行うことくらいです。

今回の改正条例では「努力義務」となってます。もちろん逸脱が大きく長期間になれば「審査」されるわけですが。また同人活動について、書店委託(常設販売)に関しては書店に責任(努力義務)があり、イベント(常設販売でない即売会)に関しては……正直よくわかりません。解釈の違いで黒にも白にもなりそうな感じです。ただ現実問題、小さいオンリーならまだしもコミケとかでゾーニングは難しいのではないでしょうか。個人的には別の視点から未成年禁止にはしてほしいのですが。

結論ですが今回の改正条例にあたって、サークルとしての発行物に影響はありませんし、与えません。ただ、うちは個人サークルなもんで、イベント中時折席を外す際に知り合いにスペースを見ててもらうことがありましたが、今後は少し考えちゃいますね。自分一人がお縄になるならともかく、ちょっと手伝ってもらった売り子さんにまで類が及ぶとなれば大変ですから。

今回の改正は業界規模でみれば悪法にもなりうるので、できるなら関係企業には抵抗を続けてほしいと願っています。TAFもそうですが、まだまだ注視していきます。

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プロフィール

石積昂(せきづみこう)

Author:石積昂(せきづみこう)
サークル「HEMATITE」代表
てか、個人サークルです。
今年よりサークル活動再開
……予定。

<2018年参加予定イベント>
夏コミ(C94)申込済








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